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不動産の任意売却について

住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の了承を得て不動産を売却することです。競売や公売とは異なり、物件所有者が自身で売却を進めます。

任意売却のメリット

  • 住宅ローンの返済が滞り競売にかけられた場合、市場価格よりかなり低くなる傾向ですが、任意売却の場合は市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。ですので、ローン残債を大きく減らせる可能性もあります。
  • 競売の場合は、不動産の所在地や権利関係などの物件所有者の情報が公開されますが、任意売却の場合は、通常の不動産売却と同様に物件所有者の情報が公開されることはありませんので、周囲に知られずに売却を進めやすいです。
  • 債権者が認める任意売却の条件の範囲内であれば、物件引き渡し時期のは交渉が可能です。

任意売却の注意点

様々な理由で、任意売却で処理できない場合もございます。

住宅ローンを3~6か月程度滞納すると、支払いをしなければ法的手続き(競売)により債権回収を始める旨などが記載された催告書が銀行や住宅金融支援機構など債権者である金融機関から届きます。

催告書が届いて放置してしまうと「期限の利益を喪失」し、金融機関から住宅ローンの残額を一括返済するよう請求されてしまいます。「期限の利益」とは、約束した期日と金額で住宅ローンを返済していれば、一括返済を求められない(利益)、分割返済する権利のようなものです。

この「期限の利益」を喪失してしまうと、一括返済か返済できなければ差し押さえとなってしいます。支払いが厳しくなってきた場合、できる限り早い段階で判断し、任意売却をご検討ください。

売却実績一例

堺市の空き家

物件名 美原区戸建て
築年数 53年
売却期間 15日間
相場額からプラス額 400万円

松原市の空き家

物件名 天美北戸建て
築年数 50年
売却期間 34日間
相場額からプラス額 320万円

松原市の空き家

物件名 上田テラス
築年数 57年
売却期間 10日間
相場額からプラス額 40万円